2021年03月
2021年03月26日
自筆証書遺言(その2) 遺言書保管制度
自筆証書遺言の利用を促進するために最近以下のような法改正等がなされました。
・相続財産の目録を添付する場合に、目録については自書でなくてもよいとされ、例えば、パソコンで作成したものでもよいことになりました(民法改正)。
・法務局で遺言書を保管する制度が創設されました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
自筆証書遺言は紛失や忘失のリスクがあり、さらには隠匿、改ざんのおそれがあるため、それらを防止し、遺言書の存在の把握を容易にするべく2020年(令和2年)7月に制度がスタートしました。
そして、遺言者が亡くなった(相続開始)後に法務局から遺言書情報証明書が交付されると家庭裁判所での検認手続きは不要とされました。
それらによって、自筆証書遺言の利用が増えることが期待されます。
しかしながら、遺言書保管制度は保管申請に際し、法務局で方式面はチェックしてくれますが、内容面までチェックしてくれるものではないため確実に遺言執行できることまでは保証されません。従って、利用は単純な内容のものに限定されるのではないかと思われます。
弁護士が勧めるのはやはり作成手数料がかかっても内容面もチェックされる公正証書遺言ということになります。
・相続財産の目録を添付する場合に、目録については自書でなくてもよいとされ、例えば、パソコンで作成したものでもよいことになりました(民法改正)。
・法務局で遺言書を保管する制度が創設されました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
自筆証書遺言は紛失や忘失のリスクがあり、さらには隠匿、改ざんのおそれがあるため、それらを防止し、遺言書の存在の把握を容易にするべく2020年(令和2年)7月に制度がスタートしました。
そして、遺言者が亡くなった(相続開始)後に法務局から遺言書情報証明書が交付されると家庭裁判所での検認手続きは不要とされました。
それらによって、自筆証書遺言の利用が増えることが期待されます。
しかしながら、遺言書保管制度は保管申請に際し、法務局で方式面はチェックしてくれますが、内容面までチェックしてくれるものではないため確実に遺言執行できることまでは保証されません。従って、利用は単純な内容のものに限定されるのではないかと思われます。
弁護士が勧めるのはやはり作成手数料がかかっても内容面もチェックされる公正証書遺言ということになります。
2021年03月12日
自筆証書遺言(その1)
「相続」を「争族」としないために遺言を作成しましょうとはよく言われるところであり、弁護士の立場からそのとおりだと思います。
では実際どれくらい遺言の作成がなされているか調べてみました。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があるのですが、まず自筆証書遺言について
これは自分で全文、日付、氏名を自書(手書き)し、押印することで成立する遺言ですが、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認(*)という手続きをとる必要があります。
そこで裁判所が発表している司法統計をみてみると、全国の家庭裁判所への検認の申立件数(正確には新受件数)は平成28年から年間1万7000件台で推移し令和元年は1万8000件を超えて18,625件となっています。
検認手続きにあがってこない埋もれたままの遺言書があることも想像されますが、遺言の執行(不動産の相続登記や金融機関の相続手続きなど)には検認を経ていることが必要ですから、それらはなかったのも同然であり、ここでは無視してよいと思います。
従って、検認件数をもって自筆証書遺言の作成数とみてよいと思いますが、この数字は、全国の年間死者数のうち75歳以上の方は、平成28年頃から毎年だいたい100万人位のようですから(人口統計資料集による)、単純な見方かもしれませんが、その人数からするとかなり少ないのではないかと思います。
*検認
遺言書の形状、状態などを確認し、その内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
では実際どれくらい遺言の作成がなされているか調べてみました。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があるのですが、まず自筆証書遺言について
これは自分で全文、日付、氏名を自書(手書き)し、押印することで成立する遺言ですが、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認(*)という手続きをとる必要があります。
そこで裁判所が発表している司法統計をみてみると、全国の家庭裁判所への検認の申立件数(正確には新受件数)は平成28年から年間1万7000件台で推移し令和元年は1万8000件を超えて18,625件となっています。
検認手続きにあがってこない埋もれたままの遺言書があることも想像されますが、遺言の執行(不動産の相続登記や金融機関の相続手続きなど)には検認を経ていることが必要ですから、それらはなかったのも同然であり、ここでは無視してよいと思います。
従って、検認件数をもって自筆証書遺言の作成数とみてよいと思いますが、この数字は、全国の年間死者数のうち75歳以上の方は、平成28年頃から毎年だいたい100万人位のようですから(人口統計資料集による)、単純な見方かもしれませんが、その人数からするとかなり少ないのではないかと思います。
*検認
遺言書の形状、状態などを確認し、その内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。