2021年02月01日
兄弟姉妹相続(その1)
子どもがいない夫婦の場合、夫の相続人は、妻と夫の兄弟姉妹になります。
子どもがいない単身者の場合は、相続人は兄弟姉妹になります。
(ここでは両親は既に他界していることを前提としています)
そして、その兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(甥、姪)が代襲相続人として相続権が認められます。
両親が共通の兄弟姉妹であっても関係が疎遠であることは少なくないですが、異父母の兄弟姉妹であればなおさら疎遠であることが予想されます。それでも血縁関係がある以上、生前の交流の濃淡は関係ありません。
このような疎遠な相続人の立場から、いわば棚からぼた餅式に遺産相続する場合のことを「笑う相続人」ということもあります。
兄弟姉妹、甥、姪の相続権を排除するには遺言書の作成が必要です
そこで、兄弟姉妹や甥、姪に遺産を取得させたくない場合は、また、笑う相続人を発生させないためには、夫が妻に全財産を相続させるといった内容の遺言書を作成しておくことが不可欠となります。
遺言者の意思といえども、遺留分(相続人が取得することを民法で保障されている遺産の割合のことで遺言者の意思に優先するもの)を侵害することはできないのですが、兄弟姉妹とその子どもには遺留分が認められていないため遺言者の意思を優先させることができるからです。
子どもがいない単身者の場合は、相続人は兄弟姉妹になります。
(ここでは両親は既に他界していることを前提としています)
そして、その兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子ども(甥、姪)が代襲相続人として相続権が認められます。
両親が共通の兄弟姉妹であっても関係が疎遠であることは少なくないですが、異父母の兄弟姉妹であればなおさら疎遠であることが予想されます。それでも血縁関係がある以上、生前の交流の濃淡は関係ありません。
このような疎遠な相続人の立場から、いわば棚からぼた餅式に遺産相続する場合のことを「笑う相続人」ということもあります。
兄弟姉妹、甥、姪の相続権を排除するには遺言書の作成が必要です
そこで、兄弟姉妹や甥、姪に遺産を取得させたくない場合は、また、笑う相続人を発生させないためには、夫が妻に全財産を相続させるといった内容の遺言書を作成しておくことが不可欠となります。
遺言者の意思といえども、遺留分(相続人が取得することを民法で保障されている遺産の割合のことで遺言者の意思に優先するもの)を侵害することはできないのですが、兄弟姉妹とその子どもには遺留分が認められていないため遺言者の意思を優先させることができるからです。
urushihara_law at 16:45│Comments(0)│弁護士業務